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Our Constitution

Jul 02, 2016

日本医療機関内弁護士協会会則

第1条 名称

 本会は日本医療機関内弁護士協会(略称:JMILA(Japan Medical Institution Lawyer Association))と称する。

第2条 目的

 本会は医療に関わる法的な諸問題を検討し,医事紛争の防止と医療安全の向上に寄与することを目的とする。

第3条 事業

 本会の目的を達成するために次の諸事業を行う。

  (1)学術講演,研究発表会等の開催

  (2)医療法務に係る社会活動

  (3)その他前条の目的達成のために必要な事業

第4条 会員

 本会の会員は次のとおりとする。

  (1)正会員

      本会の主旨に賛同する医療機関内弁護士

  (2)特別会員

      本会の主旨に賛同する個人であって本会が委嘱した者

第5条 役員

 1.本会に次の役員を置く。

  (1)代表理事   1名

  (2)理事     若干名

  (3)監事     2名

  (4)事務局長   1名

 2.役員の任期は,別に定める。

第6条 会議

 本会の会議は次のとおりとする。

  (1)研究会は理事会が指名する研究会長が主催し,年1回以上開催する。

  (2)総会は代表理事が招集し,少なくとも年1回開催する。

    ①理事会は代表理事が招集し,年1回以上開催する。

    ②総会および理事会は定数の5分の1以上をもって成立とし,委任状を認める。

    ③決議は出席会員の過半数をもって行う。

    ④インターネット会議の開催をみとめる。ただし,メールでの持ち回り会議の

     決定事項は,次回の集合会議で確認を得なければならない。

第7条 入会・退会

 1.本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書に必要事項を記載した上,事務局に提出する。

 2.会員は次の理由によってその資格を失う。

  (1)退会

  (2)死亡または失踪宣告

  (3)本会の名誉を傷つけ,もしくは本会の目的に反する行為があったと理事会

      が認めたとき

第8条 事務局

 本会の事務局は,事務局長の所属する施設に置く。

第9条 会則の改定

 この会則および細則の改定は理事会において審議し決定する。

 

附則:本会則は平成28年8月1日施行する。

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